転出届・転入届・転居届の違いと出し方
期限・必要書類・オンライン申請まで

最終更新: 2026年7月 ※本ページはアフィリエイト広告を利用しています

役所への住所の届出は、引越しのパターンで決まります。別の市区町村へ引越すなら「転出届+転入届」の2つ、同じ市区町村内なら「転居届」1つだけです。この記事では3つの届の違い、期限、必要書類、マイナンバーカードでのオンライン申請までまとめて解説します。

3つの届の違い(一覧表)

届出どんなとき提出先期限
転出届別の市区町村へ引越す旧住所の役所引越しの14日前から提出可能
転入届別の市区町村へ引越した新住所の役所引越し後14日以内
転居届同じ市区町村内で引越したその市区町村の役所引越し後14日以内

つまり市区町村をまたぐ引越しは「旧住所で転出届 → 新住所で転入届」の2段階、同一市区町村内は引越し後の転居届のみです。転入届・転居届は引越しの前には出せない点に注意してください。正当な理由なく14日を大きく過ぎると過料の対象になる場合があります。

手続きの流れと必要書類

転出届は引越しの14日前から旧住所の役所で手続きでき、窓口では「転出証明書」を受け取ります。これは転入届に必要になるので大切に保管を。転入届は新住所の役所に、転出証明書を添えて提出します。

窓口で一般的に必要なものは次のとおりです。

持ち物備考
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど
マイナンバーカード(または通知カード)世帯全員分。裏面の住所書き換えに使用
転出証明書転入届のときのみ。カードでのオンライン転出なら不要
印鑑・委任状など自治体や代理申請の有無により異なる

※必要書類の細部は自治体により異なります。来庁前にお住まいの自治体の案内を必ずご確認ください。

マイナンバーカードなら転出届はオンラインで完結

マイナンバーカードを持っていれば、マイナポータルの「引越しワンストップサービス」で転出届をオンライン提出でき、旧住所の役所に行く必要がなくなります(転出証明書も不要)。転入届の来庁予約もあわせてできますが、転入届そのものは新住所の役所への来庁が必要です。カード式の転出をした場合は、転入時にマイナンバーカードと暗証番号を忘れずに。

役所で同時に済ませたい手続き

転入届・転居届のために役所へ行くなら、次の手続きを同じ日にまとめると二度手間を防げます。該当するものをチェックしておきましょう。

・マイナンバーカードの住所変更(転入・転居から原則14日以内。窓口で継続利用の手続き)
・国民健康保険の住所変更(自営業・フリーランスなどの加入者。市区町村をまたぐ場合は資格喪失と加入の手続き)
・国民年金の住所変更(マイナンバーと紐づいていれば原則不要の場合あり)
・児童手当(市区町村をまたぐ場合は新住所で新規認定請求。申請が遅れると受け取れない月が生じることがあります)
・転校手続き、印鑑登録、犬の登録変更など

※対象・手続き方法は世帯の状況や自治体により異なります。お住まいの自治体でご確認ください。

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「いつ・どの届を出すか」を自動でリスト化

転出届は14日前から、転入届は14日以内——と期限がバラバラで管理が大変です。手続きスケジュール自動作成ツールに引越し日を入れると、あなたの引越しパターン(同一市区町村内か、別の市区町村か)に合わせて必要な届だけを日付つきでリスト化できます。電気・ガス・水道の手続きはライフライン手続きまとめもあわせてどうぞ。